働き方改革 同一労働同一賃金

<施行はいずれも2020.4.1~ 中小企業2021.4.1~>
1.労働者が待遇差について司法判断を求める際の根拠となる規定の整備
正規雇用労働者と短時間労働者・有期雇用労働者とを比べ、職務内容(業務内容や責任の程度)・
人事異動などが同一の場合は均等待遇とすることを義務化
また派遣労働者の場合は、派遣先の労働者と均等・均衡待遇とするか、同種業務の一般労働平均的な賃金と
同等以上の賃金とするかの選択式となります

2.事業主の労働者に対する待遇に関する説明義務
有期雇用労働者を雇用する際、待遇内容についても説明義務が生じます
(短時間労働者や派遣労働者についてはすでに義務化済み)
短時間労働者や有期雇用労働者、派遣労働者が説明を求めた場合、事業主は正規雇用労働者との待遇差について
内容や理由を説明する義務が生じます。また説明を求めた場合に不利益な取り扱いをすることが禁止されました。

均等待遇は賃金だけでなく、教育訓練や福利厚生の分野にも及びます

★重要ポイント★
賃金や賞与だけでなく待遇それぞれについて同一であれば待遇差を禁止しています
例えば・・・   労働日全てに出勤することで「皆勤手当」を支給している場合、
パート労働者についてこの手当を設けない、ということはできなくなります