- キャリアアップ助成金
- 有期雇用労働者に対して、正社員化、正社員と共通の諸手当制度の設定などを行うと、助成金を支給
☆正社員化コース
有期労働者を正規労働者へ・・・40万円(80万円)
無期労働者を正規労働者へ・・・20万円(40万円)
上記2パターンあわせて、1事業所20人まで
( )内は雇い入れから3年以上の有期、派遣労働者などの重点支援対象者である場合
- ●条件を満たすと加算あり
・正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換・・・20万円
・勤務地や職務を限定、または短時間の正社員制度を新たに規定し、
当該雇用区分に転換・・・40万円
(ただし1回のみ)
☆賃金規程等改定コース
有期労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合
賃金引き上げ率 3%以上4%未満 4万円
4%以上5%未満 5万円
5%以上6%未満 6.5万円
6%以上 7万円
●条件を満たすと加算有り
・職務評価を活用 20万円
・有期雇用労働者に適用される昇給制度を新たに規定 20万円
- ☆賃金規程等共通化コース
雇用する全ての有期労働者等に、就業規則などで規定した正規労働者と共通の職務等に
応じた賃金規程を新たに作成し、適用した場合
支給額・・・60万円(1事業所1回のみ)
同一労働同一賃金制度にも対応できます
☆賞与・退職金制度導入コース
すべての有期労働者等に賞与・退職金制度を新設し、支給・積立を行った場合
支給額・・・40万円(1事業所1回のみ)
賞与・退職金制度を同時に導入した場合・・・56.8万円
- ☆社会保険適用時処遇改善コース <令和8年3月末までの暫定措置>
雇用する短時間労働者に、次のいずれかの取り組みを行った場合
・新たに社会保険被保険者要件を満たすことになり、その被保険者となった際に
賃金総額を増加させる取り組みを行った
・週の所定労働時間を4時間以上延長することで、当該労働者が社会保険の
被保険者要件を満たし、その被保険者となった
支給額
1.手当等支給コース
1年目・2年目 40万円 3年目 10万円
要件:1年目・2年目は労働者負担分の社会保険料相当額
(標準報酬月額等の15%以上)の手当支給又は賃上げ
3年目は基本給の総支給額の18%以上増額
(賃上げや労働時間延長などによって実行されること)
2.労働時間延長コース
30万円
要件:延長時間 賃金引き上げ率
1時間以上2時間未満 15%以上
2時間以上3時間未満 10%以上
3時間以上4時間未満 5%以上
4時間以上 制限なし
1年目に手当等支給コース、2年目に労働時間延長コースの取り組みも可
(最大50万円)
詳しい内容は当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい
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