助成金情報

キャリアアップ助成金
有期雇用労働者に対して、正社員化、正社員と共通の諸手当制度の設定などを行うと、助成金を支給
☆正社員化コース  
   有期労働者を正規労働者へ・・・40万円(80万円)
   無期労働者を正規労働者へ・・・20万円(40万円)   
     上記2パターンあわせて、1事業所20人まで
   ( )内は雇い入れから3年以上の有期、派遣労働者などの重点支援対象者である場合
  ●条件を満たすと加算あり
   ・正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換・・・20万円
   ・勤務地や職務を限定、または短時間の正社員制度を新たに規定し、
    当該雇用区分に転換・・・40万円
     (ただし1回のみ)


☆賃金規程等改定コース
   有期労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合
     賃金引き上げ率  3%以上4%未満  4万円
              4%以上5%未満  5万円
              5%以上6%未満  6.5万円
              6%以上      7万円
   ●条件を満たすと加算有り
    ・職務評価を活用  20万円
    ・有期雇用労働者に適用される昇給制度を新たに規定  20万円
☆賃金規程等共通化コース
   雇用する全ての有期労働者等に、就業規則などで規定した正規労働者と共通の職務等に
   応じた賃金規程を新たに作成し、適用した場合
      支給額・・・60万円(1事業所1回のみ)
     同一労働同一賃金制度にも対応できます 


☆賞与・退職金制度導入コース
   すべての有期労働者等に賞与・退職金制度を新設し、支給・積立を行った場合
      支給額・・・40万円(1事業所1回のみ)
      賞与・退職金制度を同時に導入した場合・・・56.8万円
 
☆社会保険適用時処遇改善コース <令和8年3月末までの暫定措置>
   雇用する短時間労働者に、次のいずれかの取り組みを行った場合
   ・新たに社会保険被保険者要件を満たすことになり、その被保険者となった際に
    賃金総額を増加させる取り組みを行った
   ・週の所定労働時間を4時間以上延長することで、当該労働者が社会保険の
    被保険者要件を満たし、その被保険者となった
      支給額
       1.手当等支給コース
         1年目・2年目 40万円   3年目  10万円
         要件:1年目・2年目は労働者負担分の社会保険料相当額
            (標準報酬月額等の15%以上)の手当支給又は賃上げ
            3年目は基本給の総支給額の18%以上増額
            (賃上げや労働時間延長などによって実行されること)
       2.労働時間延長コース
         30万円
         要件:延長時間        賃金引き上げ率
            1時間以上2時間未満   15%以上
            2時間以上3時間未満   10%以上
            3時間以上4時間未満   5%以上
            4時間以上        制限なし
   1年目に手当等支給コース、2年目に労働時間延長コースの取り組みも可
   (最大50万円)
     



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