- キャリアアップ助成金
- 有期雇用労働者に対して、正社員化、正社員と共通の諸手当制度の設定などを行うと、助成金を支給
☆正社員化コース
有期労働者を正規労働者へ・・・57万円
無期労働者を正規労働者へ・・・28万5000円
上記2パターンあわせて、1事業所20人まで
●条件を満たすと加算あり
・派遣労働者を派遣先で直接正規雇用・・・28万5000円
・母子家庭の母、父子家庭の父である場合・・・9万5000円
・勤務地や職務を限定、または短時間の正社員制度を新たに規定し、
有期労働者を、この制度の労働者として直接雇用した場合
・・・9万5000円(ただし1回のみ)
- ☆賃金規程等共通化コース <有期労働者等に正規労働者と共通の賃金規程を
新たに設け適用>
支給額・・・57万円(1事業所1回のみ)
同一労働同一賃金制度にも対応できます
☆賞与・退職金制度導入コース <有期労働者等に賞与・退職金制度を新設し、
支給・積立を行った場合に適用>
支給額・・・38万円(1事業所1回のみ)
賞与・対職員制度を同時に新設した場合は16万円の加算
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- <社会保険適用拡大に伴う>キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」
- 2023年10月以降で従業員数101人(厚生年金の被保険者数でカウント)以上の事業所で週の所定労働時間数20時間以上で所定内月額賃金が8.8万円以上の労働者がいる場合、または従業員数100人以下の事業所で週・月ともに所定労働時間数が常時雇用されている従業員の所定労働時間数の3/4以上である労働者がいる場合にこの助成金の対象となり得ます。
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この場合、上記に当てはまるパート・アルバイトの方は社会保険に強制加入となります
しかし、社会保険に加入となると、社会保険料の負担が発生することから手取額が減る、と言うことが起きる可能性があります。そのために、働けるのにもかかわらず労働時間を減らすことで社会保険の適用とならないように調整している労働者が現実発生しています。
このため、新たな助成金を設けることで手取額の減少を防ぎ、労働力不足の解消を目指そうと「年収の壁パッケージ」が作成されました。
企業が「社会保険適用促進手当」を導入し、この手当によって手取額を減らさない措置を実施すると1人あたり20万円(1年目・手当額に条件あり)の助成金を受けることができます。また条件を満たすと2年目20万円、3年目10万円の計50万円の支給があります。
手当を支給するのではなく、労働時間の延長、賃金の増額によって手取額の減少を防ぐ場合にも1人あたり30万円の助成金を受けることができます。
詳しい内容は当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい
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