働き方改革 労働基準法改正点

1.時間外労働の罰則つき上限規制 <施行2019.4.1~ 中小企業2020.4.1~>
★法定労働時間:1日8時間、1週40時間 ・・・変更なし
★労使協定(36協定)を結んだとき、時間外労働の上限:月45時間かつ年360時間・・・変更なし
☆36協定に特別条項を設けていた時(繁忙期など):時間外・休日労働は上限なく可能(ただし年、6月まで)
→①休日労働の時間も含め、1ヶ月100時間未満
②休日労働の時間も含め、2~6ヶ月平均で80時簡以内
③時間外労働の時間数は、年720時間以内       と変更されました
※注意点※ 特別条項に上限が設定されたことに加え、上記①②では法定休日の休日労働時間も
計算に加える必要があるため、労働時間の管理体制の見直しが必要です

2.月60時間超の時間外労働に対する割増賃金の見直し(中小企業) <施行2023.4.1~>
現行、大企業のみ月60時間超の時間外労働に対する割増率50%を中小企業にも適用
(参考:通常の時間外労働割増率:25% 法定休日の割増率:25%、深夜労働割増率:35%)

3.年5日の年次有給休暇を確実に取得させること <施行2019.4.1~(全企業)>
1年間に10日以上の年次有給休暇(年休)を取得できる労働者に対して、毎年5日の年休に対して
時季を指定して取得させなければならなくなります
また、各労働者の取得状況を把握するために「年休管理簿」を作成しなければなりません

4.フレックスタイム制の見直し <施行2019.4.1~>
現行、フレックスタイム制は1ヶ月の所定労働時間を定めておき、その労働時間数になるよう労働者が
出勤・退勤の時間を自由に決めることができる制度ですが、この1ヶ月(清算期間という)を3ヶ月まで
延長できることとしました
ただし、清算期間を1ヶ月超にする場合には労使協定を労基署に届け出る必要があります
また1ヶ月ごとに区分した時の1週間平均の労働時間が50時間を超えた場合、その超えた部分に対して
時間外労働分の割り増しが必要となります

5.高度プロフェッショナル制度の創設 <施行2019.4.1~>
金融商品の開発、ディーリング(売買)、アナリスト(投資の調査分析)、コンサルタント(相談)を行う
年収1075万以上の労働者に対して、本人の同意・会社の労使委員会の決議がある場合、労働時間や休日、深夜の
割増賃金などの規定を適用除外とできる