みふね社会保険労務士事務所は 会社と従業員がともに納得できる賃金制度を作成する専門家です
これからの少子高齢化社会を迎え、ますます優秀な労働力の確保は企業にとって最重要課題です。
労働者が、経営者の意向をくみ取りながら気持ちよく働ける職場環境を作るお手伝いを行います。
トピックス
- 社会保険の適用となる対象者のさらなる拡大が10月に迫っています。
現在、従業員数101人以上の会社では、パートやアルバイトの方も次の要件に当てはまると社会保険への加入が義務づけられていますが、10月からは従業員数51人以上の会社が対象となります。
1.週の所定労働時間が20時間以上である
2.雇用期間が2か月を超える見込みである
3.賃金の月額が8.8万円以上である
4.学生ではない
社会保険への加入は従業員の実質手取り賃金の問題や、社会保険料の会社半分負担の問題など、今から準備しておかなければならない課題が多くあります。
アルバイトやパートの方を雇用されている事業主の方は、お早めにご相談下さい。
当事務所では、事業主だけでなく対象となる労働者に対する個別説明会の開催も承っています。
- キャリアアップ助成金の活用もご検討下さい。
→ 上記の社会保険適用拡大への助成金にもなっています。是非ご確認下さい。
★キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」情報を掲載しています。
助成金情報のページからご確認下さい
- 現在、保育士不足に立ち向かうため、保育所向け労働環境整備に力を入れています。
- 次に挙げる法改正にはきちんと対応できていますか?「しらなかった」では済まされない内容ばかりです。
1 産後パパ育休制度の開始
子の出生後4週間までの間に4週まで「パパ育休」が、通常の育休とは別枠で取得できる制度
2 育児休業の2回まで分割取得が可能に
子が1歳になるまでの育休は要件なく分割して取得できるようになりました
3 出生時育児休業給付金の創設
産後パパ育休を取得した者、一定の要件を満たすと給付金が支給されます
4 育休時などの社会保険料免除の要件見直し
今までは月末に休業している者を対象に保険料免除となっていたが、今後は休業取得日数が
月14日以上ある場合も免除対象となります
5 求人情報の的確表示の義務化
求人を行う際、求人に示されている職種や業種が実際の業務と著しく異なっていたり、
固定残業代制度を採用しているのに基礎となる固定残業時間を明記しないまま基本給に
固定残業代も含めて記載していると、違法となります
6 短時間労働者に対して社会保険の適用が拡大されています (従業員数101人以上)
一番上のトピックスをご覧下さい
- 最低賃金の引き上げが続いています。賃金制度の再設計についてもお気軽にご相談下さい。
原則時給932円となっています。