業務改善助成金

事業場内で最も低い賃金(時給換算)を30円以上引き上げる場合に、それと同時に設備投資を行った
費用の一定割合を助成金として支給する制度です。

☆どんな事業場が対象?
要件1:中小企業・小規模事業所 <会社内にA事務所、B工場がある場合は、それぞれの事業場ごとで判断>
要件2:現状の事業場内最低賃金が、各都道府県ごとに定められた最低賃金より30円以内の差となっている
    (岡山県の場合、今現在は最低賃金が892円ですので、事業場内最低賃金が922円以下)
要件3:事業場内最低賃金を30円以上引き上げる

☆どんな設備投資が助成の対象となるの?
 POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
 リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
 顧客・在庫・帳票管理、勤怠自動管理システムなどの導入による業務の効率化
 専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上
 飲食店での自動オーダーシステム(各テーブルでタブレット注文)の導入 など

☆助成金額はいくら?
設備投資などの費用の3/4~9/10(現状の事業場内最低賃金や事業活動の現状によって変わります)、
上限金額は引き上げ額、引き上げ対象人数によって30万円~600万円まで幅があります。

☆手続きは?
  1. 1.助成金交付申請書・実施計画書の提出
    業務改善計画(設備投資などの実施計画)と賃金引上計画(事業場内最低賃金の引上計画)を記載した交付申請書を作成し、都道府県労働局に提出する。
  2. 2.助成金交付決定通知
    都道府県労働局において、交付申請書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金の交付決定通知を行う。
  3. 3.業務改善計画と賃金引上計画の実施
    • 業務改善計画に基づき、設備投資等を行う。
    • 賃金引上計画に基づき、事業場内最低賃金の引上げを行う。
  4. 4.事業実績報告書・助成金支給申請書の提出
    業務改善計画の実施結果と賃金引上げ状況を記載した事業実績報告書を作成し、都道府県労働局に提出する。
  5. 5.助成金の額の確定、支払
    都道府県労働局において、事業実績報告書の審査を行い、内容が適正と認められれば助成金額を確定し、事業主に通知し、助成金が振り込まれる。

最低賃金が引き上げられた後に申請となると、事業場内最低賃金が962円以下の場合のみ対象となりそこから賃金の引き上げを行った場合のみ対象となりますので、最低賃金が引き上げられる前の申請が重要です。