社会保険の適用拡大

2024年秋にはじまる社会保険の適用拡大とは?

今までは社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者対象外とされていた人が、これから対象者の範囲が拡大していきます。社会保険の適用拡大は、企業にも働く人にとっても、大きな影響を与えるものです。詳しく解説します

従業員数501人以上規模の企業においてはすでに2016年から、101人以上規模の企業においては2022年からスタートしています。パートやアルバイトでも要件を満たす場合には、社会保険の被保険者となるよう、適用が拡大されることになったのです。

適用拡大の要件をみていきましょう。

2022年10月〜従業員数101人以上規模の事業所が対象
2024年10月〜従業員数 51人以上規模の事業所が対象
従業員の要件によって、適用に該当するか判断される

【従来の従業員要件】 この要件を満たす労働者は社会保険被保険者となります
・正規従業員/フルタイム従業員
・週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、正規従業員の4分の3以上であるパート・アルバイト等

【新たに広がった従業員要件】 上記の要件を満たさないパートやアルバイトも
               次の4要件を全て満たすと社会保険被保険者となります
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が2か月超見込まれること
・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
・学生でないこと
今回の改正では、この短時間労働者への社会保険の適用拡大が行われることになり、すべての要件を満たした人が短時間労働者も被保険者となります。要件について、もう少し詳しくみていきます。

<週の所定労働時間が20時間以上あること>
週の所定労働時間は、原則、契約上の労働時間が20時間以上あることで判断します。したがって、残業など臨時の労働時間は含みません。ただ、週の所定労働時間が20時間未満であっても、実労働時間が2か月連続して週20時間以上となり、引き続き20時間以上見込まれる場合には、3か月目から社会保険が適用されるなど、実態の労働時間が重視されます。

<雇用期間が2か月超見込まれること>
雇用期間が2か月超見込まれるかどうかで判断します。ただし、雇用契約期間が2か月以内であっても、実態が2か月を超えて使用される見込みがある場合は、雇用期間の始めから遡及して適用対象となります。たとえば、雇用期間が2か月以内でも、以下のような場合は、遡及して適用を受けます。
・就業規則、雇用契約書等で、「更新ありの旨」「更新される場合がある旨」が明示されている
・同じ職場で、同様の雇用契約で雇用されている従業員が、更新等で契約期間を超えて雇用された実績がある

<賃金月額が8.8万円以上であること>
賃金月額が8.8万円以上であることが必要です。時間外労働手当、休日・深夜手当 、賞与や業績給、慶弔見舞金など臨時に支払われる賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当などは、含まれません。

<学生でないこと>
学生は、社会保険の適用対象外となります。ただし、卒業前に就職したり、卒業後も引き続き同じ会社に雇用される場合などは適用対象となります。


現行では「雇用期間1年以上」となっていた要件が、「雇用期間2か月超の見込」となります。

参考:従業員数のカウントの方法とタイミング

会社のパート・アルバイト従業員が、今回の適用拡大に該当するのか、お早めにご確認いただくことをおすすめします
段階的に従業員規模の要件が拡大されていきますが、ここで注意したいのが、従業員数のカウントの方法と、カウントのタイミングです。
一般的に「従業員数」というと、その企業に雇用される正規従業員をはじめ、パート・アルバイトなどすべての労働者をカウントします。しかしながら、社会保険の適用要件を判断する従業員数をカウントする場合には、その会社の常時使用する労働者数ではなく「社会保険の被保険者数」で判断します。社会保険の適用対象にならない短時間労働者はカウントされません。
また、事業場ごとにカウントするのではなく、同一の法人番号である法人ごとの被保険者数で判断することになります。
従業員数の変動が多い会社などは、どの時点での従業員数をカウントすればよいのか、悩むところです。月ごとに従業員数の増減がある場合については、「直近12か月のうち6か月で基準を上回った段階」で適用対象となります。ここで注意したいのは、適用対象となった後に、従業員数が適用従業員規模を下回っても、原則として、引き続き適用されるということです。

社会保険の適用拡大が与える従業員への影響は?

適用拡大による雇用や賃金への影響は、慎重に見極める必要があります

社会保険の適用拡大は、従業員にどのような影響を与えるでしょうか。そもそも、社会保険適用拡大の背景には、多様な働き方が進む中でも、すべての世代が安心して働き、老後の安心を確保するためにあります。働き方の形態にかかわらず充実した社会保障の仕組みを強化することを目的としています。

さらに、今後の人口減少社会に備え、夫の扶養に入っている主婦層などの就業促進も目的にあります。社会保険の適用拡大により、扶養内で働くパート・アルバイト従業員の労働にも大きく影響が出てくるでしょう。

社会保険加入を希望するパート・アルバイト従業員のメリット
適用拡大に伴って、パート・アルバイトなどの従業員が、新たに社会保険に加入することのメリットはどのようなものでしょうか。

厚生年金保険に加入することで、報酬比例の厚生年金として、将来の年金受給額が増える
病気やケガの後遺症で生活や仕事などが制限されるようになった場合、障害厚生年金が給付される
万が一、亡くなった場合は、遺族に遺族厚生年金が支給される
健康保険では傷病手当金や出産手当金の受給が可能になる
保険料を会社と自身で折半になるので、現在、国民年金や国民健康保険に加入している一部の人は、保険料が安くなることがある
夫の扶養などに入っているパート・アルバイトの場合、社会保険上の扶養は、年収130万円以内とされています。今回の改正によって、会社が適用拡大の基準に該当する場合は、年収106万以下が扶養の範囲となります。

社会保険に加入することになれば、「社会保険料を支払うと手取りが減るといった心配をされる従業員もいます。とはいえ、社会保険料の負担が多くなると言っても、扶養範囲の上限を超えて働くことが可能であれば、収入が増えるため、デメリットにはならないでしょう。

社会保険の適用拡大が与える企業への影響は?
社会保険適用拡大により、企業にどのような影響を及ぼすのでしょうか?一つは社会保険料の企業負担の増加です。また、企業の採用や雇用のあり方、労働時間の見直しも含めて、労務管理に関する負担も増加するかもしれません。


会社にとっても、従業員にとっても大きな影響を与えます。とくに保険料の企業負担は、資金繰りにも影響を与えます。しっかり準備をすすめましょう


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