改正育児介護休業法

2025年4月/10月より育児介護休業法が大きく変わりました!

① 子の看護休暇の見直し
 ・子の範囲の変更  小学校就学前→小学校3年生終了まで
 ・取得事由の拡大  感染症に伴う学級閉鎖等、入学式・入園式・卒園式への出席も可能に
 ・労使協定で除外  週の所定労働日数が2日以下の労働者だけとなります
           (継続雇用期間6か月未満の条件は廃止)

② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
  対象となる養育する子の年齢が3歳未満から小学校就学前に変更

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
 短時間措置を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者が
 いる場合のみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講じますが、その代替措置に
 テレワークも選択できることとなります。

④ 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できる措置を講ずる<努力義務>

⑤ 育児休業取得状況の公表が従業員数1000人超企業→300人超企業に拡大されます

⑥ 介護休業を取得できる労働者の要件変更
  労使協定で除外できるのは週の所定労働日数が2日以下の労働者だけとなります
 (継続雇用期間6か月未満の条件は廃止)

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備
 介護休業や介護両立支援制度等<以下の注参照>に対し、円滑に申し出ができるように
 事業主は次に掲げる4つのいずれかの措置を講じなければなりません
  A 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
  B 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談窓口の設置
  C 自社の労働者の介護休業・介護両立支援制度等の利用事例の収集と提供
  D 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
   <注>介護両立支援制度等とは
    ・介護休暇制度  ・所定外労働の制限制度  ・時間外労働の制限制度
    ・深夜業の制限制度  ・介護のための所定労働時間短縮制度

⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認
 (1)介護に直面した旨の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
     次の3点を周知しなければなりません
      ・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
      ・上記制度利用の申し出先
      ・介護休業給付金に関すること
     周知・意向確認方法は面談、書面交付、FAX<※>、電子メール<※>
       <※>は労働者が希望した場合のみ
 (2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
     労働者の40歳誕生日前日が属する年度(1年間)または
     労働者の40歳誕生日から1年間  いずれかに上記(1)で周知する事項を
     上記(1)で示した周知・意向確認方法によって情報提供を行わなければなりません

⑨ 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置 <努力義務>


⑩ 柔軟な働き方を実現するための措置等
 (1)育児期の柔軟な働き方を実現させるための措置
     以下の5つの措置の中から、選択して2つ以上の措置を講ずる
      ・始業時刻等の変更(フレックスタイムや時差出勤制度)
      ・テレワーク等(月10日以上)
      ・保育施設の設置運営等(ベビーシッターの手配・費用負担も可)
      ・就業しながらの状態で養育を目的に年10日以上の休暇
      ・短時間勤務制度
 (2)上記の措置を個別に周知し意向を確認
     労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間で周知と意向確認が必要
      周知内容には残業免除や時間外・深夜労働に対する制度についても必要


⑪ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
 (1)妊娠・出産時の申し出時と子が3歳になる前の個別の意向聴取
     労働者が本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出たとき +
      労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間 この2回に
     次の4つの事項について労働者の意向を個別に聴取しなければなりません
      ・勤務時間帯(始業・終業時刻)
      ・勤務地(就業の場所)
      ・両立支援制度等の利用期間
      ・仕事と育児の両立に資する就業の条件(業務量や労働条件など)
 (2)上記で聴取した労働者の意向について事業主は自社の状況に応じて配慮

  1. ご不明な点等ありましたら当事務所にお気軽にお問い合わせ下さい