① 子の看護休暇の見直し
・子の範囲の変更 小学校就学前→小学校3年生終了まで
・取得事由の拡大 感染症に伴う学級閉鎖等、入学式・入園式・卒園式への出席も可能に
・労使協定で除外 週の所定労働日数が2日以下の労働者だけとなります
(継続雇用期間6か月未満の条件は廃止)
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
対象となる養育する子の年齢が3歳未満から小学校就学前に変更
③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークを追加
短時間措置を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者が
いる場合のみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講じますが、その代替措置に
テレワークも選択できることとなります。
④ 3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できる措置を講ずる<努力義務>
⑤ 育児休業取得状況の公表が従業員数1000人超企業→300人超企業に拡大されます
⑥ 介護休業を取得できる労働者の要件変更
労使協定で除外できるのは週の所定労働日数が2日以下の労働者だけとなります
(継続雇用期間6か月未満の条件は廃止)
⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備
介護休業や介護両立支援制度等<以下の注参照>に対し、円滑に申し出ができるように
事業主は次に掲げる4つのいずれかの措置を講じなければなりません
A 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
B 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談窓口の設置
C 自社の労働者の介護休業・介護両立支援制度等の利用事例の収集と提供
D 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
<注>介護両立支援制度等とは
・介護休暇制度 ・所定外労働の制限制度 ・時間外労働の制限制度
・深夜業の制限制度 ・介護のための所定労働時間短縮制度
⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認
(1)介護に直面した旨の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認
次の3点を周知しなければなりません
・介護休業に関する制度、介護両立支援制度等
・上記制度利用の申し出先
・介護休業給付金に関すること
周知・意向確認方法は面談、書面交付、FAX<※>、電子メール<※>
<※>は労働者が希望した場合のみ
(2)介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
労働者の40歳誕生日前日が属する年度(1年間)または
労働者の40歳誕生日から1年間 いずれかに上記(1)で周知する事項を
上記(1)で示した周知・意向確認方法によって情報提供を行わなければなりません
⑨ 要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できるように措置 <努力義務>
なお、2025年10月にはさらに追加で実施しなければならない措置が施行されます。この内容は
後日当ページにアップします