- キャリアアップ助成金
- 有期雇用労働者に対して、正社員化、正社員と共通の諸手当制度の設定などを行うと、助成金を支給
☆正社員化コース
有期労働者を正規労働者へ・・・40万円(80万円)
無期労働者を正規労働者へ・・・20万円(40万円)
上記2パターンあわせて、1事業所20人まで
( )内は雇い入れから3年以上の有期、派遣労働者などの重点支援対象者である場合
- ●条件を満たすと加算あり
・正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換・・・20万円
・勤務地や職務を限定、または短時間の正社員制度を新たに規定し、
当該雇用区分に転換・・・40万円
・正規雇用への転換について所定の情報をを自社のウェブサイトや
「しょくらぼ」に公表・・・20万円
(ただし1回のみ)
☆賃金規程等改定コース
有期労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合
賃金引き上げ率 3%以上4%未満 4万円
4%以上5%未満 5万円
5%以上6%未満 6.5万円
6%以上 7万円
●条件を満たすと加算有り
・職務評価を活用 20万円
・有期雇用労働者に適用される昇給制度を新たに規定 20万円
- ☆賃金規程等共通化コース
雇用する全ての有期労働者等に、就業規則などで規定した正規労働者と共通の職務等に
応じた賃金規程を新たに作成し、適用した場合
支給額・・・60万円(1事業所1回のみ)
同一労働同一賃金制度にも対応できます
☆賞与・退職金制度導入コース
すべての有期労働者等に賞与・退職金制度を新設し、支給・積立を行った場合
支給額・・・40万円(1事業所1回のみ)
賞与・退職金制度を同時に導入した場合・・・56.8万円
- ☆短時間労働者労働時間延長コース
雇用する短時間労働者に新たに社会保険に加入させると共に、以下に挙げる
労働時間の延長施策を行った場合
<要件>延長時間5時間以上
延長時間4時間以上5時間未満、賃金引き上げ率5%以上
延長時間3時間以上4時間未満、賃金引き上げ率10%以上
延長時間2時間以上3時間未満、賃金引き上げ率15%以上
小規模企業50万円 中小企業40万円 大企業30万円
上記施策を行った翌年、さらに次のいずれかに当てはまる施策を行った場合 <要件>労働時間を更に2時間以上延長
基本給を更に5%以上増加
昇給、賞与もしくは退職金制度を新たに適用
小規模企業25万円 中小企業20万円 大企業15万円
- 両立支援等助成金
- 1.出生時両立支援コース
①男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境を整え、子の出生後8週までに
取得した男性労働者が生じた中小企業事業主に対して
1人目20万円、2~3人目10万円
②男性労働者の育児休業取得率が前年度比30%異常上昇し、取得率自体が
50%以上となった特定事業主や、一定の場合に2年連続70%以上となった場合
60万円
2.介護離職防止支援コース
①介護支援プランを作成し、介護休業を取得した労働者が生じた場合 40万円
②介護両立支援制度の利用があった場合
制度1/利用1 20万円 制度2/利用1 25万円
③介護休業や短時間勤務を行う労働者の業務を代替する体制の整備を行った場合
新規雇用20万円 手当支給等(介護休業)5万円
手当支給等(短時間勤務)3万円
④有給の介護休暇制度を導入し、労働者に利用させた場合 30万円
3.育児休業等支援コース
育休復帰支援プランを策定し、プランに基づき労働者の円滑な 育児休業の取得・
職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた場合
育休取得時30万円 職場復帰時30万円
4.育休中等業務代替支援コース
①育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組を行った場合
業務体制整備経費:6万円(育休1月未満2万円) 業務代替手当:支給額の3/4
②育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への
手当支給等の取組を行った場合
業務体制整備経費:3万円 業務代替手当:支給額の 3/4
③育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った特定事業主
代替期間に応じた額を支給 最短:7日以上→9万円 最長:1年以上→81万円
5. 柔軟な働き方選択制度等支援コース
①育児中の労働者が利用できる柔軟な働き方に関する制度を3つ以上導入したうえで、
労働者が制度を利用した場合 20万円
②法を上回る有給の子の看護等休暇制度を導入し、労働者が利用した場合 30万円
- 上記助成金は一例です。詳しくは当事務所までご相談下さい。